経済産業省令第14号 経過措置

〇経済産業省令第十四号
意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
平成十九年三月二十六日              経済産業大臣 甘利 明
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
目次
第一章 関係省令の整備等(第一条−第十三条)
第二章 経過措置(第十四条−第二十七条)
 様式第1(第14条関係)
 様式第2(第18条関係)
 様式第3(第19条関係)
附 則

第一章 関係省令の整備等
第一条 (特許法施行規則の一部改正)
第二条 (実用新案法施行規則の一部改正)
第三条 (意匠法施行規則の一部改正)
第四条 (商標法施行規則の一部改正)
第五条 (特許登録令施行規則の一部改正)
第八条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第十一条 (工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第十二条 (商標法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第十三条 (弁理士法施行規則の一部改正)
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第二章 経過措置

  (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
第十四条 意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)
附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第一によりしなければならない。
2 改正法附則第八条第二項の規定による手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第三十四条の二の規定により指定された手続とみなす。

  (使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
第十五条 改正法
附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、同条第二項各号のいずれにも該当するもの(以下「使用特例商標登録出願」という。)について商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第二項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。

  (使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
第十六条 使用特例商標登録出願について商標法
第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第二項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。

  (他の使用特例商標登録出願がある旨の通知)
第十七条 審査官又は審判長は、改正法
附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する商標法第八条第五項の規定により二以上の使用特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該使用特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる使用特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、特例法施行規則第二十三条の四の規定により指定された通知とみなす。

  (使用特例商標登録出願に係る承継の届出)
第十八条 商標法
第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる。
2 前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、特例法施行規則第十条及び第三十条の規定により指定された手続とみなす。

  第十九条 商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた使用特例商標登録出願により生じた権利を当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに承継した者は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第九条の規定により国際登録の名義人の変更が国際登録簿に記録された日から起算して三十日を経過する日までに、様式第三の届出書を特許庁長官に提出することができる。

(小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
第二十条 改正法附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第五条又は第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

第二十一条 改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する商標法第八条第五項の規定による同一又は類似の役務(改正法第四条(官報1官報2)の規定による改正後の商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)に限る。)について使用をする同一又は類似の二以上の小売等特例商標(以下「小売等重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該小売等重複商標の他の一についての登録商標があるときは、商標登録原簿には、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
2 前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の小売等特例商標についての登録商標の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該小売等重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。

(小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)
第二十二条 小売等特例商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第九条又は第十一条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。

第二十三条 小売等重複商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第九条又は第十一条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。

第二十四条 前二条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割又は分割移転する場合の登録の方法に準用する
(小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)
第二十五条 小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

(小売等重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
第二十六条 小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、小売等重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規則第三条第三項、第三条の二第三項及び第十六条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
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○附 則 平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 
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  様式第1(第14条関係)
【書類名】小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書
(【提出日】平成  年  月  日)
【あて先】特許庁長官      殿
【事件の表示】
  【出願番号】
【商標登録出願人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【発送番号】
【商標の使用者】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
  【商標登録出願人との関係】
  【商標の使用に係る小売等役務名】
  【商標の使用場所】
  【商標の使用時期】
【提出物件の目録】
  【物件名】商標の使用の事実を示す書類    1

〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21.、縦29.7.)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6.、左右及び下に各々2.をとるものとし、原則としてその左右については各々2.3.を超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4.以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように出願の番号又は国際登録の番号を記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇`〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号等を記載する。
6 審判に係属中は、「【商標登録出願人】」を「【審判請求人】」と記載する。
7 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。
8 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
11 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあっては「【代表者】」)の横にはるものとする。
12 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 「【商標登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【商標登録出願人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【商標登録出願人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
14 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
15 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「商標登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。
16 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
17 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
18 「【発送番号】」の欄には、協議命令等に記載された発送の番号を記載する。
19 「【商標登録出願人との関係】」は、商標登録出願人と商標の使用者との関係について「本人」、「子会社」、「組合構成員」、「加盟店」等のように記載する。なお、「本人」以外の場合は、商標登録出願人と商標の使用者との関係を証明する書類を提出しなければならない。
20 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項又は第5項の規定による承継の届出がされていた場合において、改正法の施行日(平成19年4月1日)より前の商標の使用者が譲渡人であったときは「【商標登録出願人との関係】」の欄に「譲渡人」と記載し、かつ、「【商標の使用に係る小売等役務名】」の欄に記載された役務に係る業務を承継したことを証明する書類を提出しなければならない。
21 「【商標の使用に係る小売等役務名】」は、商標の使用に係る小売等役務の名称を具体的に記載する。
22 「【商標の使用場所】」は、商標の使用者の営業所、事務所その他その商標の使用がされた場所のいずれか1の所在地を具体的に記載する。
23 「【商標の使用者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【商標の使用者】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
  【商標登録出願人との関係】
  【商標の使用に係る小売等役務名】
  【商標の使用場所】
  【商標の使用時期】
【商標の使用者】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
  【商標登録出願人との関係】
  【商標の使用に係る小売等役務名】
  【商標の使用場所】
  【商標の使用時期】
24 「商標の使用の事実を示す書類」は、次の要領により作成する。
 イ 日本工業規格A列4番の大きさの紙に、改正法附則第8条第2項各号のいずれにも該当することを証明することができる資料であって次に掲げるものを容易に離脱しないようにはり付ける。
  @ 「【商標の使用に係る小売等役務名】」の欄に記載された役務についての商標の使用の事実を証明する資料(商標と取扱商品とが掲載された小売等役務に関するパンフレット、カタログ若しくは広告又は商標が付された「役務の提供の用に供する物」とその取扱商品を一緒に撮影した写真等)
  A 出願人と「【商標の使用に係る小売等役務名】」の欄に記載された役務との関係を証明する資料(営業許可書、営業証明書又は店舗内外の写真等)
 ロ 写真をはり付ける場合は、日本工業規格A列4番の大きさ以下とする。写真以外の資料をはり付ける場合は、その資料の大きさが日本工業規格A列4番の大きさより大きいときは、それ以下に折り畳むものとする。
 ハ 写真をはり付けた場合は、写真をはり付けた紙の余白の上部若しくは下部に、又は写真をはり付けた紙と別の日本工業規格A列4番の大きさの紙に次の事項を記載する。この場合において、次の事項を記載した紙と写真をはり付けた紙とが別になっているときは、両者を連続してとじる。
  @ 撮影年月日
  A 撮影者の住所又は居所
  B 撮影者の氏名又は名称
 ニ 写真以外の資料をはり付けた場合は、資料をはり付けた紙の余白の上部若しくは下部に、又は写真をはり付けた紙と別の日本工業規格A列4番の大きさの紙に次の事項を記載する。この場合において、次の事項を記載した紙と写真以外の資料をはり付けた紙とが別になっているときは、両者を連続してとじる。
  @ 資料の名称
  A 資料の作成年月日
  B 資料の作成者の住所又は居所
  C 資料の作成者の氏名又は名称
25 使用特例商標登録出願の分割又は変更があったときの新たな商標登録出願について、第15条又は第16条の規定により、「商標の使用の事実を示す書類」の提出を省略するときは、「【物件名】」の次に「【援用の表示】」の欄を設けて、もとの商標登録出願に係る事件の表示(出願番号等及び小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書の提出日)を記載する。
26 「(【提出日】平成年月日)」には、なるべく提出する日を記載する。
27 提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
28 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
29 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。

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  様式第2(第18条関係)
【書類名】 出願人名義変更届
(【提出日】 平成  年  月  日)
【あて先】 特許庁長官      殿
【事件の表示】
  【出願番号】
【承継人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍】)
【承継人代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
 (【予納台帳番号】)
 (【納付金額】)
【その他】 使用特例商標登録出願に係る業務の承継
【提出物件の目録】
  【物件名】 権利の承継を証明する書面     1

〔備考〕
1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
2 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第5条の規定による納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考18及び19に該当する場合にあっては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
3 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇`〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号を記載する。
4 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考19に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
6 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
7 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあっては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考19に該当するときは、識別ラベルをはる場合であっても印を省略することはできない。
8 承継人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
9 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 承継人が千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考9に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
11 承継人が商標登録出願により生じた権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
12 商標法施行規則第22条第4項で準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「【その他】」の欄に、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「〇〇の持分は、民法第667条第1項第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍】)
【承継人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍】)
【承継人代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【承継人代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
 (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
14 承継人について代理人の選任の届出を商標登録出願により生じた権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【選任した代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
15 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面がその謄本若しくは抄本であって認証のあるもの又は譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したものであるときに限る。)は、承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあっては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るとき(備考19に該当するときを除く。)は「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。ただし、備考19に該当するときは、登録権利者が承諾書を添付して申請をするとき若しくは登録権利者又は登録義務者が商標登録令施行規則第4条の3に規定する書面を添付して申請をする場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
16 団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、登記事項証明書等の商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
17 地域団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、次の書面及び書類を添付する。
 イ 商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面として、登記事項証明書等及び同項の定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写し。この場合において、当該写しに代えて「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、当該設立根拠法律の該当条文その他必要な事項を記載することができる。
 ロ 商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類として、出願に係る商標構成中の地域の名称と商標の使用をしている商品(役務)との密接な関連性を示す新聞、雑誌、書籍等の記事若しくはパンフレット、カタログ、広告又は商品(役務)に関する商標の使用規則等
 ハ 商標法第7条の2第1項の規定による商標登録を受けようとする商標が使用された結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する必要があるときは、それを証明する書類
18 商標法施行規則第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
  商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
  商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
19 商標法施行規則第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
 イ 「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
 ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る登録番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】
  商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
  商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【移転登録申請に係る商標登録番号】
  商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
  商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
 ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本商標権の移転」のように記載する。
 ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。
 ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」、「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
 ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には「手数料円」、「登録免許税円」のように、その印紙の合計額を記載する。
 ト 商標登録令(昭和35年政令第42号)第10条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号)第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
  【援用の表示】
【物件名】
  【援用の表示】
20 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄を設けるには及ばない。
21 承継人代理人が承継人全員を代理しないとき、又は譲渡人代理人が譲渡人全員を代理しないときは、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「承継人〇〇の代理人」又は「譲渡人〇〇の代理人」のように記載する。
22 「(【手数料の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
23 「【その他】」の欄は、「使用特例商標登録出願に係る業務の承継」と記載する。
24 商標法施行規則第22条第4項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「【その他】」の欄にその旨を記載する。
25 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
に欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
  【援用の表示】
【物件名】
  【援用の表示】
26 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
27 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」及び「使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」等、相続によるときは「戸籍の謄本」、「住民票」及び「使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とし、譲渡証書を次の文例により作成した場合には、「使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」の提出を要しない。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。
(文例)
                 譲 渡 証 書
                               平成  年  月  日
住所(居所)
譲受人        殿
                               住所(居所)
                               譲渡人        印
 下記の商標登録出願により生じた権利を、使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに貴殿に譲渡したことに相違ありません。
                    記
商標登録出願の番号
28 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、9、14、16及び26から29までと同様とする。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  様式第3(第19条関係)
【書類名】 使用に基づく特例の適用に係る承継の届出書(国際商標登録出願)
(【提出日】 平成  年  月  日)
【あて先】 特許庁長官      殿
【事件の表示】
  【国際登録番号】
【商標登録出願人】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
  【物件名】業務の承継を証明する書面      1
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【国際登録番号】」には、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇`〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【国際登録番号】」の欄に国際登録の番号を記載する。
2 「【商標登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【商標登録出願人】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【商標登録出願人】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
3 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
4 「業務の承継を証明する書面」は、使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継したことを証する書面等とする。
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、14、15及び26から29まで並びに様式第2の備考26と同様とする。

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・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令) 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-特登施規、8条-特例施規、11条-現金、12条-商施規改正令、13条-弁施規、第2章-経過措置 施行:平成19年4月1日、平成19年7月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10