| |
第一章 総 則 | |
第一条(登録事項) | |
実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 | |
| |
第一条の二(仮登録) | |
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。 | |
| |
(改正):H27政26 H270401 本条追加 | |
第一条の三(予告登録) | |
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。 | |
| |
(改正):H27政26 H270401 本条追加 | |
第一条の四(付記登録) | |
次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。 | |
(改正):H27政26 H270401 本条追加 | |
第一条の五 | |
次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。 | |
(改正):H27政26 H270401 本条追加 | |
第二条(特許登録令の準用) | |
特許登録令第六条から八条の二まで(順位)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。 (改正):H15政356 H160101、H20政404 H210401、H23政370 H240401、H27政26 H270401 | |
| |
第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿 | |
第三条(実用新案原簿の範囲) | |
実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。 | |
2 | 実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。 (改正)H11政430、H15政215 H150701 |
3 | 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。 (改正)H11政430 |
第三条の二(実用新案原簿の調製等) | |
実用新案登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 | |
2 | 実用新案信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。 |
3 | 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。 |
第四条(閉鎖実用新案原簿) | |
特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。 | |
第五条(特許登録令の準用) | |
特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。 | |
| |
第三章 登録の手続 | |
第六条(職権による登録) | |
次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 | |
| |
第六条の二(予告登録の嘱託) | |
裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく.嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。 | |
(改正):H27政26 H270401 本条追加 | |
第六条の三(職権による予告登録) | |
特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。 | |
(改正):H27政26 H270401 本条追加 | |
第六条の四(予告登録の抹消) | |
第一審裁判所の裁判所書記官は、第一条の三第一号若しくは第二号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。 | |
2 | 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。 |
3 | 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。 |
(改正):H27政26 H270401 本条追加 | |
第七条(特許登録令の準用) 読替 | |
特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十七条まで、
第三十八条(第一項第六号を除く。)
、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)及び第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、 同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、 同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、 同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、 同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、 同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第六号を除く。)」と、 同令第四十六条第一項第三号 中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、 同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。 (改正):H20政404 H210401、H23政370 H240401、H27政26 H270401、H27政26 H270401 | |
附 則 |