改正履歴:意匠法 施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第4条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報9官報a
・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成15年10月1日  改正内容官報9
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年1月1日 概要 官報1官報2
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報7官報8官報9
・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年6月4日
改正内容(改正:様式のみ)  官報1官報2官報3
・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)第3条 施行:平成17年4月1日 改正内容  官報1官報3官報6
・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第4条(様式のみ) 施行:平成17年10月3日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条(様式のみ) 施行:平成17年12月12日
概要新旧対照表官報1官報2
・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第3条 施行:平成19年4月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報5
・平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)第5条 施行:平成19年8月6日 官報1官報2官報3
・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第3条 施行:平成19年9月30日 官報1官報2官報3官報4
・平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)第3条(様式のみ) 施行:平成20年10月1日 官報2官報3
・平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:平成21年4月1日 第3条 改正内容  官報1官報2官報8
・平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 第3条 施行:平成24年4月1日
改正内容  官報1官報7官報8官報e
・平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 施行:平成27年4月1日 附則第6条
新旧対照表 新旧様式対照表  官報1官報19
概要:
・優先権主張に係る救済措置の拡充等に係る整備
・特許異議の申立て制度の創設に係る整備
・商標法の保護対象の拡充に係る整備
・特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権の回復に係る整備等
 他国の特許庁等に対する手数料の納付手続の簡素化を図るとともに、特許協力条約に基づく規則26の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に国内法令を適合させるため、その他必要な規定の整備を行う。

・平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:ハーグ協定のジュネーブ改正協定発効の日(平成27年5月13日) 第3条-意施規(様式あり)
 新旧対照表 新旧様式対照表  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報8
概要
 改正後の意匠法第6章の2において、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」を適切に実施するため、複数国に対して意匠を一括出願するための制度が新設されたことに伴い、特許法施行規則その他関係省令について所要の規定を整備するため、
@ 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に際して、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要となる書面の提出期間及び様式
A 特許庁長官を通じた国際登録出願及び国際意匠登録出願をする際に提出する書面及びその様式
B 国際意匠登録出願に基づく我が国における意匠権に係る我が国の意匠原簿の様式及び意匠原簿への記録事項
C 国際登録出願及び国際意匠登録出願に係る電子出願手続について規定するとともに、その他、出願変更に係る様式の整備及び弁理士の実務修習に関する変更等、関係省令の整備を行う。

・平成28年3月25日省令第36号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 第3条 平成28年4月1日 官報1官報6官報20  新旧対照表 新旧様式対照表
 概要
 その他(他法令の改正に伴う整合)
・平成31年2月12日省令第12号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令) 施行:平成31年4月1日 第3条(様式あり) 官報1官報all官報end
概要
 ・特許料等の一般的な減免規定(特許法新第109条の2及び新第195条の2の2)として、減免申請書の様式やその提出時期、添付書面等を規定。
 ・指定立替納付者(クレジットカード会社)による特許料等の納付制度を導入(特例法新第15条の3)、その要件等を規定。
 ・国際出願関連手数料の減免規定(国出法新第18条の2)として、減免対象者や減免申請手続を規定。

・平成31年4月26日省令第49号(意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令) 施行日:令和元年5月1日 第1条(様式のみ) 官報1、>官報3官報6
概要
1 図面に関する意匠の開示要件の緩和
(1)一組の図面に係る要件
 ・記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱う旨規定する。
(2)意匠登録を受けようとする物品以外の記載
 ・意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合又はその旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合については、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することを可能とする。
(3)中間省略の記載方法
 ・意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかである場合は、現行制度で規定されている以外の記載方法を可能とする。
2 願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し
 ・意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を廃止する。

・令和元年5月7日省令第1号(元号を改める政令の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 施行:令和元年5月7日 第5条(第19条と様式) 官報1官報2
概要
・様式中「平成  年」を「令和  年」に、「平成〇〇年」を「令和〇〇年」に、「平成何年」を「令和何年」に、「平成〇年度」を「令和〇年度」に改める。
・令和元年6月19日省令第16号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:令和元年7月1日 第1条 官報1官報7官報8
概要
 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)により、
(1)判定制度の改善
 ・営業秘密が記載された判定に係る書類については、閲覧制限の対象とすることが可能とされた。
 ・判定に係る手続は審判に係る手続の規定を準用(特許法施行規則40条)、上記の改正に対応するため、同条において、書類に営業秘密を含む場合の申出について規定している同省令50条の14を新たに準用。
 ・意匠法及び商標法においても同様の改正がされているが、判定に係る手続については特許法施行規則の規定を準用。
(2)意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入
 ・意匠に優先権書類の電子的交換制度が導入された。本手続は特許法施行規則の関連規定を準用する形で規定。
 ・特許法施行規則27条の3の3第2項3号、3項1号及び3号並びに4項並びに27条の4第 5項を新たに準用。

・令和2年3月10日省令第14号(意匠法施行規則の一部を改正する省令) 施行:2020年(令和2年)4月1日
 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10官報11
概要 
(1)保護対象の拡充
 ・建築物、画像又は内装の意匠を出願する際の願書及び図面の記載方法等を規定。
 ・建築物又は画像の用途を物品区分表へ追加。(別表第一)
 ・建築物及び画像についての組物を組物の意匠へ追加、近年の創作の実態を踏まえ、組物を見直し。(別表第二)
(2)関連意匠制度の拡充
 ・関連意匠の出願可能期間を基礎意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前までに延長。
 ・関連意匠にのみ類似する意匠について、関連意匠を本意匠とみなすことにより、登録できることとした。
 ・別表第 2 において定める組物について見直した。

・令和2年5月20日省令第49号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:令和2年7月1日 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、(様式あり)  官報1官報7官報8
概要
 韓国特許庁及び欧州特許庁と日本国特許庁との間の二庁間での優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)については廃止し、対象庁の拡大が容易な優先権書類の電子的交換へ一本化する。