「微生物寄託範囲の拡大に伴う運用の変更について」について

平成13年3月
調整課審査基準室

 特許庁では、経済産業省産業技術総合研究所生命工学工業技術研究所の特許微生物寄託センターにおける寄託範囲の拡大に伴い、運用の変更を行うこととし、庁内外から意見聴取を行った上で、最終版を作成しました。

【修正点】

○優先権主張を伴う出願に関する取り扱いをより明確にした
 「微生物寄託範囲の拡大に伴う運用の変更について(案)」の「2.特許庁の対応 (1)運用の変更」における、「(優先権主張を伴うものを含む)」という記載は、以下のような意味であることを明確にした。
 適用時期より前にされた出願(以下、「優先権主張のもととなる出願」という)に基づき優先権主張を行う、適用時期以降の出願(以下、「優先権主張を伴う出願」という)については、優先権主張のもととなる出願前に寄託されていることは必要としないが、優先権主張を伴う出願については上述同様の取り扱いとする。


問い合わせ先
 特許庁審査第二部調整課審査基準室
 担当者:坂崎、引地
 電話 :03-3581-1101 内線3112
 FAX :03-3597-7755
 E-mail:PA2A12@jpo-miti.go.jp





微生物寄託範囲の拡大に伴う運用の変更について

1.微生物寄託範囲の拡大
   我が国では、ブダペスト条約に基づく国際寄託当局であり、かつ特許庁長官の指定する機関として、経済産業省産業技術総合研究所生命工学工業技術研究所の特許生物寄託センターが存在しており、従来から、かび、酵母、細菌、放線菌、動物細胞及び植物細胞の寄託が可能であった。しかし、近年、バイオテクノロジーの発展に伴い、研究開発の対象が拡大されてきていることに鑑み、特許微生物寄託センターでは、その寄託範囲を拡大することとなった。具体的には、平成12年4月1日より、寄託業務を拡大し、従来のかび、酵母、細菌、放線菌、動物細胞及び植物細胞に加え、プラスミド(単独)、受精卵、原生動物、種子及び藻類が寄託可能となっている。

2.特許庁の対応
(1)運用の変更
   新たに寄託の対象となった、プラスミド(単独)、受精卵、原生動物、種子又は藻類に係る発明(当業者が容易に入手することができる場合を除き)についての特許出願は、以下のように取り扱うものとする。

  寄託範囲の拡大を周知する期間及び技術的要因を考慮し、下記適用時期以降にプラスミド(単独)、受精卵、原生動物、種子及び藻類に係る発明について特許出願しようとする者は、そのプラスミド(単独)、受精卵、原生動物、種子及び藻類を出願前にブダペスト条約第二条(viii)の国際寄託当局又は特許庁長官が指定する寄託機関に寄託し、その受託番号を明細書中に記載するとともに、ブダペスト条約第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関に寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。

   
【適用時期】 プラスミド(単独)、原生動物及び藻類に係る発明については、平成13年4月1日以降
受精卵及び種子に係る発明については、平成14年1月1日以降

  上記適用時期より前にされた出願(以下、「優先権主張のもととなる出願」という)に基づき優先権主張を行う、適用時期以降の出願(以下、「優先権主張を伴う出願」という)については、優先権主張のもととなる出願前に寄託されていることは必要としないが、優先権主張を伴う出願については上述同様の取り扱いとする。

  上記適用時期より前に出願されたものについては、従来どおりの取り扱いとする。

  上記適用時期以降に分割出願された出願であって、上記適用時期前日までに出願されたものを原出願とするものについては、従来どおりの取り扱いをすることとする。

(2)具体的な運用
  現行の基準に示されている微生物(酵母、カビ、キノコ、細菌、放線菌、単細胞藻類、ウイルス、原生動物、動物又は植物の分化していない細胞など)及び特許庁長官が指定する機関に寄託可能となったプラスミド、種子及び受精卵の発明、更に微生物、プラスミド、種子、受精卵を寄託することにより実施可能要件を満たす発明(*1)については、特許法施行規則第27条の2に基づき、寄託をしなければならない。出願前に寄託がなされていない場合には、実施可能要件違反となる。
   
*1: 例えば、微生物の利用に関する発明。種子を寄託することにより実施可能要件を満たすことができる植物の発明。受精卵を寄託することにより実施可能要件を満たすことができる動物の発明。

  特許庁長官が指定する機関において、技術的理由等によって寄託できない場合は、寄託義務から除外される。ただし、この場合において、特許法施行規則第27条の3に掲げた分譲については出願人が保証するものとする。(信頼できる保存機関への保存等の手段を採ることが望ましい。)


[更新日 2001.3.12]