改正履歴:千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則

○昭和五三年七月一五日条約第一三号をもつて特許協力条約に基づく規則を公布し、同日外務省告示二〇二号をもつて同年一〇月一日より効力発生の旨告示
○昭和五三年四月一四日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五三年九月二日外務省告示第二四一号をもつて告示
○昭和五三年一〇月三日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五四年一月八日外務省告示第五号をもつて告示
○昭和五四年五月一日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五四年七月一三日外務省告示第一七二号をもつて告示
○昭和五五年六月一六日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五五年九月九日外務省告示第三〇九号をもつて告示
○昭和五五年九月二六日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五五年一一月二五日外務省告示第四〇四号をもつて告示
○昭和五六年七月三日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五六年九月二二日外務省告示第三三六号をもつて告示
○昭和五七年九月一〇日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五七年一一月一八日外務省告示第四二四号をもつて告示
○昭和五八年一〇月四日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五八年一一月一九日外務省告示第三五四号をもつて告示
○昭和五九年二月三日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五九年九月二八日外務省告示第四〇九号をもつて告示
○昭和五九年九月二八日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和五九年一二月七日外務省告示第四九八号をもつて告示
○昭和六〇年一〇月一日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、昭和六〇年一一月一五日外務省告示第三七〇号をもつて告示
○平成三年一〇月二日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成三年一二月一二日外務省告示第六二二号をもつて告示
○平成三年七月一二日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成四年六月二四日外務省告示第二九一号及び第二九二号をもつて告示
○平成四年九月二九日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成五年八月五日外務省告示第三五七号及び平成六年二月四日外務省告示第五〇号をもつて告示
○平成五年九月二九日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成七年一月三一日外務省告示第六四号をもつて告示
○平成七年一〇月三日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成七年一二月二一日外務省告示第六七七号をもつて告示
○平成三年七月一二日国際特許協力同盟の総会により一部修正され発効成九年一二月二五日外務省告示第五八九号をもつて告示
○平成五年九月二九日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成一〇年六月三〇日外務省告示第二二六号をもつて告示
○平成九年一二月一九日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成一〇年一二月二五日外務省告示第五六一号をもつて告示
○平成一一年九月二九日国際特許協力同盟の総会により一部修正され、平成一一年一二月二四日外務省告示第五一三号をもつて告示
○平成12年12月13日 外務省告示505号
対 象 条 令
・平成13年2月27日外務省告示第67号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規定の一部修正。) 発効:平成13年3月1日  官報1官報2官報3
・平成13年12月26日外務省告示第495号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正:手数料の修正。) 発効:平成14年1月1日  官報
・平成14年3月26日外務省告示第53号、第54号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成14年1月1日  官報
・平成14年10月17日外務省告示第396号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正:手数料の修正。) 発効:平成14年10月17日  官報
・平成14年12月26日外務省告示第453号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正。) 発効:平成15年1月1日  官報
なお、我が国については、特許庁が同規則第49.6(f)に規定する通告を平成14年12月4日付けで国際事務局に行つた。
(平成14年11月22日付け世界知的所有権機関事務局長回章)
平成14年12月26日 外務大臣川口順子
・平成15年12月22日外務省告示第493号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成16年1月1日
 改正内容(下記の条文別には未記載)  官報1、  官報2、  官報3、  官報4、  官報5、  官報6、  官報7、  官報8、  官報9
・平成17年3月30日外務省告示第166号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成17年4月1日
 改正内容(下記の条文別には未記載) 官報1、  官報2、  官報3
・平成18年3月17日外務省告示第133号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成18年4月1日
 官報1、  官報2
・平成18年12月26日外務省告示第690号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の修正)(手数料) 発効:平成18年10月12日
 官報
・平成19年3月30日外務省告示第198号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効(詳細):平成19年4月1日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
  平成19年3月30日外務省告示第198号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成19年4月1日
官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報a
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 〇外務省告示第百九十八号
 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部は、同条約の第五十八条(2)の規定に従い、次のように修正され、同修正は、平成十九年四月一日に効力を生じ、平成十九年四月一日以降の国際出願日を有する国際出願について適用する。ただし、4.1(C)(iv)、4.18、4.1912.1の2、12.320.1から20.9まで、21.222.126.1、26.2、26.3の3、26.5、26.648.2(B)(V)、51.1、51.251の2.155.2(a)、(aの2)、(b)、(c)及び(d)76.5並びに82の3.1の修正は、平成十九年四月一日より前に同条約の第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理しかつ平成十九年四月一日以降の国際出願日を有するものについては適用しない。また、34.1の修正は平成十九年四月一日以降に行われた国際調査について、43.4の修正は国際出願日にかかわらず平成十九年四月一日以降に国際調査報告書が作成されたものについて、43.6の243の2.1(b)66.1、66.4の2及び70.2(e)の修正は平成十九年四月一日以降に作成される国際調査報告書、書面による見解及び国際予備審査報告書について、43.6の243の2.1(b)66.1の2及び70.2(e)の修正における91.1の修正に基づく明白な誤記の訂正への言及は修正前の91.1に基づく明白な誤りの訂正への言及として平成十九年四月一日以前の国際出願日を有するものについて、48.3(c)の修正は国際出願日にかかわらず平成十九年四月一日以降に同条約の第二十一条に基づく公開がされたものについて、49の3.2の修正は平成十九年四月一日より前の国際出願日を有しかつ平成十九年四月一日以降に同条約の第二十二条に規定する行為が行われたものについて、54の2.1並びに55.2(aの3)、(c)及び(d)の修正は国際出願日にかかわらず平成十九年四月一日以降に国際予備審査の請求が行われたものについて、76.5の修正であって49の3.2の規定を準用する場合には平成十九年四月一日より前の国際出願日を有しかつ平成十九年四月一日以降に同条約の第三十九条(1)(a)に規定する行為が行われたものについて、それぞれ適用する。
 なお、我が国については、特許庁が同規則第20.8(a)及び(b)26の2.3(j)49の3.1(g)並びに49の3.2(h)に規定する通告を平成十八年三月十三日付けで国際事務局に行った。
(平成十八年六月七日付け及び同年十一月三日付け世界知的所有権機関事務局長回章)
平成十九年三月三十日 外務大臣 麻生 太郎
・平成20年7月14日外務省告示第407号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成20年7月1日 特許庁概要 官報1官報2
・平成20年7月24日外務省告示第422号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成20年7月1日 特許庁概要 官報
・平成20年12月22日外務省告示第668号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成21年1月1日 特許庁概要  官報テキスト文 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5
・平成21年6月23日外務省告示第335号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成21年7月1日 官報
・平成22年6月2日外務省告示第278号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成22年7月1日 官報1官報2官報3 特許庁説明
・平成23年6月14日外務省告示第199号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成23年7月1日 官報1官報21
・平成24年5月8日外務省告示第167号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成24年7月1日 官報 改正内容
・平成24年12月28日外務省告示第405号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成25年1月1日 官報1官報2
・平成26年6月18日外務省告示第202号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成26年7月1日 官報
・平成27年3月3日外務省告示第60号(特許協力条約規則の発効の通知) 発効:平成27年4月1日 官報
 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則第26の2.3(a)から(i)、49の3.1(a)から(d)及び49の3.2(a)から(g)の規定は、平成十七年十月五日に、特許協力同盟の総会の決定により修正され、特許庁は、同規則第26の2.3(j)、49の3.1(g)及び49の3.2(h)に規定する通告を平成十八年三月十三日付けで国際事務局に行っていたところ、特許庁は、同通告を撤回し、平成二十七年四月一日より同規則第26の2.3(a)から(i)、49の3.1(a)から(d)及び49の3.2(a)から(g)の規定は、我が国について効力を生ずる旨の通告を平成二十七年二月十日付けで国際事務局に行った。
・平成27年6月30日外務省告示第218号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成27年7月1日、他 官報1官報2
概要
1.早期国内移行時の指定官庁及び選択官庁による優先権回復の請求期間の改定(規則49の3.2(b)(i)、規則76.5(ii))
2.国際事務局に対する取下げの通告における包括委任状の利用の改定(規則90.5(d))
3.PCT-EASYモード出願に適用される減額規定の削除及び特定の国の特定の出願人に対する手数料減額の適格基準の改定(手数料表四及び五)
・平成28年6月30日外務省告示第253号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成28年7月1日 官報1官報2官報3
概要
 @ 受理官庁等が保有する書類の写しの提供に関する規定を新設:国際出願の公開目的に資さない個人情報や不適切な表現等について、提供対象から除外する旨の規定が追加。
 A 定められた手続期間を遵守できなかった場合において、一定の条件のもとにその遅滞について許容される事由として「電子通信サービスの不通」が追加。
・平成29年6月30日外務省告示第225号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成29年7月1日 官報1官報2官報3
概要
 4.12の規定(先の調査の結果の考慮)に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出(12の2.1)、国際調査機関による求め(12の2.2)、書類の送付(23の2.1)、結果の考慮(41.1)
 41.2の規定(次の行)の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付(23の2.2)
 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮(41.2)
 指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報(95.1)の改正
・平成30年6月29日外務省告示第224号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:平成30年7月1日 官報
概要
 4.1の規定(願書への先の調査表示)、41.2の規則(写しの国際調査機関へ送付)、96.1の規則(手数料)の改正
・令和元年5月16日外務省告示第12号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 発効:2019年7月1日 官報
概要
 69.1(国際予備審査の開始)(a)の規定の改正
・令和2年(2020年)6月22日外告第223号(特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正) 発効:2020年7月1日
 ただし、第四規則、第十二規則、第二十規則、第四十規則の二、第四十八規則、第五十一規則の二、第五十五規則及び第八十二規則の三の修正は、同日以後に受理官庁が同条約第十一条(1)(iii)の規定に基づく一又は二以上の要素を受理した国際出願について適用する。
 また、第十五規則、第十六規則、第五十七規則及び第九十六規則の修正は、同日以後に徴収官庁が手数料を移転する国際出願について適用するものとし、当該手数料には、45の2.3(b)の規定により適用される第十六規則の規定に基づいて徴収される手数料を含む。
 また、第二十六規則の四の修正は、同日以後の国際出願日を有する国際出願について適用するものとし、第七十一規則及び第九十四規則の修正は、令和二年七月一日以後に国際予備審査機関が受理又は作成する書類について適用する。
 第八十二規則の四の修正は、同日以後に満了する82の4.2(a)の規定が適用される期限について適用する。

官報1官報2官報3
概要
・20.5の2  誤つて提出された要素及び部分
・26の4   4.11に規定する表示の補充又は追加
・82の4.2  官庁における電子的な通信手段の不通
・96.2    手数料の受領の通知及び手数料の移転  追加等