| 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、
第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。 |
2 | 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 |
3 | 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
(改正):H27法55 H280401 本項追加 |
4 | 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
(改正):H27法55 H280401 本項追加 |
5 | 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。 |
6 | 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
(改正):H27法55 H280401 本項追加 |
7 | 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
(改正):H27法55 H280401 本項追加 |
8 | 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加、H27法55 H280401 |