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第四十八条の十五第一項において準用する特許法
第百八十四条の七第二項及び
第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。 |
2 | 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、
第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。 |
3 | 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、
第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「
第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(改正):H14法24 H150701 |
4 | 特許法
第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする
第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法
第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法
第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。 |