対照表 |
(出願審査の請求の手数料の減免) | |
特許第195条の2 | 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、
前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 (改正):H23法63 H240401 |
特許第195条の2の2 | 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 |
(改正):H30法33 H310401 本条追加 | |
実用第条 | |
意匠第条 | |
商標第条 |