対照表
(行政手続法の適用除外)
特許
第195条の3
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
実用
第55条
第4項:特許法第195条の3準用。
4
特許法
第百九十五条の三
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
意匠
第68条
第6項:特許法第195条の3準用。
6
特許法
第百九十五条の三
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
商標
第77条
第6項:特許法第195条の3準用。
6
特許法
第百九十五条の三
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。