メ モ | (行政不服審査法の規定による審査請求の制限) |
特許第195条の4 | 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401、H26法69 H280401 |
実用第55条 | 第5項:特許法第195条の4準用。
5 | 特許法
第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
(改正):H26法69 H280401 |
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意匠第68条 | 第7項:特許法第195条の4準用。
7 | 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
(改正):H26法69 H280401 |
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商標第77条 | 第7項:特許法第195条の4準用。
7 | 特許法
第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する
(改正):H26法69 H280401 |
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