対照表
 メ モ(期間の延長等)
特許第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、 第百二十一条第一項又は 第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
(改正):H16法79 H170401
実用第45条 第2項:特許法第4条準用。
 特許法 第四条の規定は、前項において準用する同法 第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
意匠第68条 第1項:特許法第4条準用。
 特許法第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
商標第77条 第1項:特許法第4条準用。
 特許法 第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項」と読み替えるものとする。