対照表
 メ モ(同前:期間の延長等)
特許第5条
  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(改正):H27法55 H280401 本項追加
実用第2条の5 第1項:特許法第5条準用。
 特許法 第三条及び 第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
意匠第68条 第1項:特許法第5条準用。
 特許法第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
商標第77条 第1項:特許法第5条準用。
 特許法 第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項」と読み替えるものとする。