対照表
 (訴訟との関係)   次の[特許第55条〜第63条:削除]
特許第54条
  審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
実用第条 
意匠第19条 :特許法第54条準用。
 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
商標第17条 :特許法第54条準用。
 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、 第四十八条(審査官の除斥)、 第五十二条(査定の方式)及び 第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401