対照表
 メ モ(出願公開)
特許第64条
  特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
(改正)
 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許出願の番号及び年月日
発明者の氏名及び住所又は居所
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
(改正:H14法24 H150701)
願書に添付した要約書に記載した事項
外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
出願公開の番号及び年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が 第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
実用第14条 第4項:特許法第64条第3項準用。
 特許法 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
意匠第条 
商標第12条の2
  特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 
商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
商標登録出願の番号及び年月日
願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。) (改正):H26法36 H270401
指定商品又は指定役務
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(改正):H11法41 H120101 本条追加