読替指定条文: 弁理士法第五十五条
第五十五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は特許業務法人について、同法第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条第五百九十三条から第五百九十六条まで、第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は特許業務法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は特許業務法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条商号とあるのは名称と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中法務省令とあるのは経済産業省令と、同法第六百十七条第三項中電磁的記録とあるのは電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)読み替えるものとする。
(参考):弁理士法施行規則第29条第30条第31条
(改正):H17法87 H180501(全面改正)、H18法50 H201201、H19法91 H200401
 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条第六百五十三条第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条第八百六十四条第八百六十八条第一項、第八百六十九条第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中第六百四十一条第五号とあるのは弁理士法第五十二条第一項第三号と、同法第六百四十七条第三項中第六百四十一条第四号又は第七号とあるのは弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条法務省令とあるのは経済産業省令と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条第六百四十一条第一号から第三号までとあるのは弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号と、同法第六百七十条第三項中第九百三十九条第一項とあるのは弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項と、同法第六百七十三条第一項中第五百八十条とあるのは弁理士法第四十七条の四読み替えるものとする。
(参考):弁理士法施行規則第32条第33条
(改正):H13法129、H17法87 H180501(全面改正)、H18法50 H201201、H19法91 H200401
読み替え前読み替え後
商号変更の請求)
会社法
第六百十三条
 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。
名称変更の請求)
会社法
第六百十三条
 持分会社がその名称中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。
(会計帳簿の作成及び保存)
会社法
第六百十五条
 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(会計帳簿の作成及び保存)
会社法
第六百十五条
 持分会社は、経済産業省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(計算書類の作成及び保存)
会社法
第六百十七条
 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
(計算書類の作成及び保存)
会社法
第六百十七条
 持分会社は、経済産業省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 持分会社は、経済産業省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
 計算書類は、電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)をもって作成することができる。
 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
(計算書類の閲覧等)
会社法
第六百十八条
 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
(計算書類の閲覧等)
会社法
第六百十八条
 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 計算書類が電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
会社法
第八章 清算
第一節 清算の開始
(清算の開始原因)
第六百四十四条
 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
会社法
第八章 清算
第一節 清算の開始
(清算の開始原因)
第六百四十四条
 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 一 解散した場合(弁理士法第五十二条第一項第三号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(清算人の就任)
会社法
第六百四十七条
 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
(清算人の就任)
会社法
第六百四十七条
 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 前二項の規定にかかわらず、弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
会社法
第三節 財産目録等
(財産目録等の作成等)
第六百五十八条
 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。
 清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
 清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
会社法
第三節 財産目録等
(財産目録等の作成等)
第六百五十八条
 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、経済産業省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。
 清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
 清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
会社法
第七節 任意清算
(財産の処分の方法)
第六百六十八条
 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
会社法
第七節 任意清算
(財産の処分の方法)
第六百六十八条
 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
(財産目録等の作成)
会社法
第六百六十九条
 前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
 前条第一項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
(財産目録等の作成)
会社法
第六百六十九条
 前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、経済産業省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
 前条第一項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、経済産業省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
(債権者の異議)
会社法
第六百七十条
 持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
 前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一 第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
(債権者の異議)
会社法
第六百七十条
 持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
 前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一 第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
会社法
第九節 社員の責任の消滅時効

第六百七十三条
 第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。
 前項の期間の経過後であっても、社員に分配していない残余財産があるときは、清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することができる。
会社法
第九節 社員の責任の消滅時効

第六百七十三条
 弁理士法第四十七条の四に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。
 前項の期間の経過後であっても、社員に分配していない残余財産があるときは、清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することができる。