商標様式2 〔備考〕 (出願人名義変更届)
 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第5条の規定による納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考18及び19に該当する場合にあっては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇`〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号を記載する。
 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考19に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあっては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考19に該当するときは、識別ラベルをはる場合であっても印を省略することはできない。
 承継人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 承継人が千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考9に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
11 承継人が商標登録出願により生じた権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
12 商標法施行規則第22条第4項で準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「【その他】」の欄に、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
【承継人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
【承継人代理人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【承継人代理人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
  (【識別番号】)
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
14 承継人について代理人の選任の届出を商標登録出願により生じた権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【選任した代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
15 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面がその謄本若しくは抄本であって認証のあるもの又は譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したものであるときに限る。)は、承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあっては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るとき(備考19に該当するときを除く。)は「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。ただし、備考19に該当するときは、登録権利者が承諾書を添付して申請をするとき若しくは登録権利者又は登録義務者が商標登録令施行規則第4条の3に規定する書面を添付して申請をする場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
16 団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、登記事項証明書等の商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
17 地域団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、次の書面及び書類を添付する。
 イ 商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面として、登記事項証明書等及び同項の定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写し。この場合において、当該写しに代えて「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、当該設立根拠法律の該当条文その他必要な事項を記載することができる。
 ロ 商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類として、出願に係る商標構成中の地域の名称と商標の使用をしている商品(役務)との密接な関連性を示す新聞、雑誌、書籍等の記事若しくはパンフレット、カタログ、広告又は商品(役務)に関する商標の使用規則等ハ商標法第7条の2第1項の規定による商標登録を受けようとする商標が使用された結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する必要があるときは、それを証明する書類
18 商標法施行規則第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
  商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、
  商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、
19 商標法施行規則第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
 イ 「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
 ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る登録番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】
  商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、
  商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇、
【移転登録申請に係る商標登録番号】
  商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
  商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
 ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本商標権の移転」のように記載する。
 ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。
 ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」、「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
 ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には「手数料円」、「登録免許税円」のように、その印紙の合計額を記載する。
 ト 商標登録令(昭和35年政令第42号)第10条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号)第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
  【援用の表示】
【物件名】
  【援用の表示】
20 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄を設けるには及ばない。
21 承継人代理人が承継人全員を代理しないとき、又は譲渡人代理人が譲渡人全員を代理しないときは、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「承継人〇〇の代理人」又は「譲渡人〇〇の代理人」のように記載する。
22 「(【手数料の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
23 「【その他】」の欄は、「使用特例商標登録出願に係る業務の承継」と記載する。
24 商標法施行規則第22条第4項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「【その他】」の欄にその旨を記載する。
25 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
  【援用の表示】
【物件名】
  【援用の表示】
26 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
27 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」及び「使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」等、相続によるときは「戸籍の謄本」、「住民票」及び「使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とし、譲渡証書を次の文例により作成した場合には、「使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」の提出を要しない。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。
(文例)
            譲 渡 証 書
                             令和 年 月 日
 住所(居所)
 譲受人     殿
                             住所(居所)
                             譲渡人    印
 下記の商標登録出願により生じた権利を、使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに貴殿に譲渡したことに相違ありません。
                 記
商標登録出願の番号
28 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、9、14、16及び26から29までと同様とする。
 (追加 平19省14 H190401、H31省12*H310401)