対照表
 メ モ(同前:特許発明の技術的範囲)
特許第71条
  特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条第百三十六条第一項及び第二項、 第百三十七条第二項、 第百三十八条第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、 第百四十条から 第百四十四条まで、 第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、 第百四十五条第二項から第七項まで、 第百四十六条第百四十七条第一項及び第二項、 第百五十条第一項から第五項まで、 第百五十一条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十七条並びに 第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。

この場合において、 第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、
第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、
同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、
第百五十一条中「 第百四十七条」とあるのは「 第百四十七条第一項及び第二項」と、
第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と
読み替えるものとする。
(改正)H11法41 H120101、H15法47 H160101、H28法108 H301230、2021法42 20211001

 前項において読み替えて準用する 第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(改正)(本項追加)、 (参考) 特許法 第百四十一条第百四十二条第百四十三条第百五十二条第百五十三条
実用第26条 :特許法第71条準用。
 特許法 六十九条第一項及び第二項、 第七十条から 第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、 第八十一条第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H23法63 H240401
意匠第25条(同前:登録意匠の範囲)
  登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(改正)
商標第28条(同前:登録商標等の範囲)
  商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 特許法 第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(改正)