| 第一条(申請書の作成等) | |
| 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。 (改正):H24省10 H240401(「ただし」以降追加、H30省1 H300401(「ただし」以降削除 | |
| 2 | 申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては、代表者の氏名を記載しなければならない。 |
| 第二条(添付書面の省略) | |
| 申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。 | |
| 第三条(特許料軽減申請書の様式) | |
| 令第三条第一項又は第十五条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。 | |
| (改正):H文・経省1 H260126 本条追加 | |
| 第四条(審査請求料軽減申請書の様式) | |
| 令第五条第一項又は第十七条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。 | |
| (改正):H文・経省1 H260126 本条追加 | |
| ○附 則 | |
| 第一条 (施行期日) この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)の一部の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。 | |
| ○附 則 | |
| この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 | |
| ○附 則 | |
| この省令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 | |
| ○附 則(平成30年3月12日文部・経済省令第1号)(大学等におげる技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部改正) | |
| 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 2 この省令による改正後の大学等におげる技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前にこの省令による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 | |
| ○附 則(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を廃止する省令) | |
| この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 |