特許法(平成5年) 第五十条(拒絶理由の通知)

 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、 第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、 第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。