特許法(平成5年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。

2  前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前項において準用する 前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

4  第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、 同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「 第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。