特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
一 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
二
第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
三
第五十条(
第百五十九条第二項(
第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び
第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、
第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る
第五十条の規格により指定された期間内にするとき。
五
第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前項において準用する
前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一
第三十六条第五項第二号に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(前号に規定する一の請求項に記載された発明(第一項第四号又は第五号の規定による補正前のものに限る。以下この号において「補正前発明」という。)と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明の構成に欠くことができない事項の範囲内において、その補正前発明の構成に欠くことができない事項の全部又は一部を限定するものに限る。
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
4 第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、 同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「 第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。