第四十七条第二項、
第四十八条、
第五十三条、
第五十四条及び
第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、
第五十三条第一項中「
第十七条の二第一項第四号」とあるのは「
第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは、「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、
第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、
第五十四条第一項中「
第六十四条」とあるのは「
第十七条の三又は
第六十四条(
第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2
第五十条及び
第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、
第五十条ただし書中「
第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「
第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、
第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3
第五十一条から
第五十二条の二まで、
第五十五条から
第六十条まで及び
第六十二条から
第六十四条までの規定は、
前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
4
前条の規定による審査で審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、特許をすべき旨の査定をしなければならない。