特許法(平成5年) 第五十四条(同前:補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。