特許法(平成5年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、 第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、 同条又は 第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

4  第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。