手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(
第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、
第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、
第四十一条第一項又は
第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び
第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後、
第百二十三条第一項の審判において
第百三十四条第一項の規定により指定された期間が経過した後(
同条第五項において準用する
第百六十五条の規定又は
第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあっては、当該期間が経過した後)及び
第百二十六条第一項の審判において
第百五十六条第一項の規定による通知があった後(
同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、
次条、
第十七条の三及び
第六十四条(
第百五十九条第二項及び第三項(
第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに
第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は
第百二十六条第一項の審判若しくは
第百三十四条第二項の訂正の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が
第七条第一項から第三項まで又は
第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について
第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 第一項本文及び前項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。