特許法(平成6年_1) 第百二十三条(特許の無効の審判)

 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。