特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が
第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
一の二 その特許が
第十七条の三第二項又は
第六十四条第二項(
第百五十九条第二項及び第三項(
第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに
第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたとき。
二 その特許が
第二十五条、
第二十九条、
第二十九条の二、
第三十二条、
第三十八条又は
第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が
第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
七 特許がされた後において、その特許権者が
第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が
第百二十六条第一項ただし書若しくは第二項から第四項(
第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)又は
第百三十四条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。