特許権者は、
第百二十条の四第一項及び
同条第三項において準用する
第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、
第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
2
第百二十三条第一項の審判の被請求人は、
第百三十四条第一項、
同条第五項において準用する
第百六十五条又は
第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、
第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
3
第百二十六条第一項の審判の請求人は、
第百五十六条第一項の規定による通知がある前(
同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に
同条第一項の規定による通知がある前)に限り、
第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。