著作権法 | |
| 第百四条の六(私的録音録画補償金の額) | |
| 第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
| 2 | 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 |
| 3 | 指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 |
| 4 | 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。 |
| 5 | 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、第七十一条の政令で定める審議会に諮問しなければならない。 (注):「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号:平成十三年一月六日施行) |