半導体集積回路の回路配置に関する法律

第三十条(指定の基準)
 通商産業大臣は、第二十八条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が登録事務を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
登録事務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。
その指定をすることによつて登録事務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。