第四章 指定登録機関

半導体集積回路の回路配置に関する法律

第二十八条(指定登録機関の指定等)
 通商産業大臣は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第二項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 前項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 通商産業大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条第九条第二十一条第三項並びに第四十八条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「通商産業大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「通商産業大臣に対し」とあるのは「指定登録機関に対し」とする。