半導体集積回路の回路配置に関する法律

第四十八条(回路配置原簿等)
 回路配置原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 何人も、通商産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(通商産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。