半導体集積回路の回路配置に関する法律

第四十条(適合命令等)
 通商産業大臣は、指定登録機関が第三十条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。