半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |
| 第四十五条(通商産業大臣による登録事務の実施等) | |
| 通商産業大臣は、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 | |
| 2 | 通商産業大臣が前項の規定により登録事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により通商産業大臣が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。 |