半導体集積回路の回路配置に関する法律

第四十一条(指定の取消し等)
 通商産業大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この章の規定に違反したとき。
第二十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第三十三条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
第三十三条第三項、第三十七条又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により指定を受けたとき。