大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 | |
| 第十三条(同前:特許料の特例等) | |
| 国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関を所管する大臣に申請して、その事業が前条第一項各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。 | |
| 2 | 前条第二項及び第三項の規定は前項の規定による認定に、同条第四項から第九項までの規定は前項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利、同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権及び同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許権であって当該認定を受けた者に属するものに準用する。 |
| 3 | 前条第十項において準用する同条第四項から第九項までの規定は、第一項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定を受けた者に属するものに準用する。 |