DSK2000.htm

意匠法施行規則

(昭和三十五年三月八日省令第十二号
:昭和三十五年四月一日施行)
(平成十二年省令九十二号改正:平成十二年四月一日施行)

第一条(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
第二条(願書の様式)
第三条(図面の様式)
第四条(図面の代用)
第五条(同前)
第六条(特徴記載書の様式等)
第七条(物品の区分)
第八条(組物)
第九条(提出書面の省略)
第十条(秘密意匠)
第十一条(同前)
第十二条(同前)
第十三条(意見書の様式等)
第十四条(審判の請求書の様式)
第十五条(手続補正書の様式等)
第十六条(意匠登録証)
第十七条(意匠登録表示)
第十八条(登録料納付書の様式等)
第十九条(特許法施行規則の準用)
別表第一
別表第二
DSK2000-1.htmDSK2000-2.htmDSK2000-3.htmDSK2000-4.htmDSK2000-5.htmDSK2000-6.htmDSK2000-7.htmDSK2000-8.htmDSK2000-9.htmDSK2000-10.htmDSK2000-11.htmDSK2000-12.htmDSK2000-13.htmDSK2000-14.htmDSK2000-15.htmDSK2000-16.htmDSK2000-17.htmDSK2000-18.htmDSK2000-19.htm
 
第一条(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) 第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
 
第二条(願書の様式)
 願書(次項から第四項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
 意匠法 第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
 意匠法 第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
 意匠法 第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条に規定する特定研究成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
 
第三条(図面の様式)
 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
 
第四条(図面の代用)
 意匠法 第六条第二項の規定により 同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
 
第五条(同前)
 意匠法 第六条第二項の規定により 同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの。
二 取扱い又は保存に不便でないもの。
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの。
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
 
第六条(特徴記載書の様式等)
 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
 
第七条(物品の区分)
 意匠法 第七条の通商産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。
 
第八条(組物)
 意匠法 第八条の通商産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
 
第九条(提出書面の省略)
 意匠登録出願について意匠法 第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法 第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
 意匠法 第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて 第二十一条第一項、 第二十八条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) 第四条の三から 第七条までの規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 意匠法 第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面( 同法第十七条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 意匠登録出願について意匠法 第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法 第十七条の三第三項に規定する 同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
(参照) 特許法施行規則
第五条第六条
 
第十条(秘密意匠)
 意匠法 第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
 
第十一条(同前)
 意匠法 第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
 
第十二条(同前)
 意匠法 第十四条第四項第四号の通商産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。
 
第十三条(意見書の様式等)
 意匠法 第十九条において準用する特許法 第五十条の意見書は、様式第十一により作成しなければならない。
 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 特許法施行規則 第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、 同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法 第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
 
第十四条(審判の請求書の様式)
 意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項の審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
 
第十五条(手続補正書の様式等)
 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで若しくは様式第十四、 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則 第八条第二項に規定する様式第四、同規則 第九条の二第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、同規則 第十一条の五に規定する様式第十六、同規則 第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則 第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、 第十九条第二項において準用する特許法施行規則 第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則 第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則 第二十八条の三に規定する様式第四十又は 第十九条第六項において準用する特許法施行規則 第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則 第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則 第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則 第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則 第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則 第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則 第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則 第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則 第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則 第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則 第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則 第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則 第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更生の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更生の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二及び同規則 第十二条第一項に規定する様式第十八により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
 
第十六条(意匠登録証)
 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号
二 意匠に係る物品
三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 意匠の創作をした者の氏名
五 意匠権の設定の登録があつた旨
六 前名号に掲げるもののほか、必要な事項
(改正):平成十二年省令第九十二号(平成十二年四月一日施行)により改正。
(参考):改正前条文:第十六条(意匠登録証)
 意匠登録証は、様式第二十六により作成しなければならない。
 
第十七条(意匠登録表示)
 意匠法 第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
 
第十八条(登録料納付書の様式等)
 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八により、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 意匠法 第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 
第十九条(特許法施行規則の準用)
 特許法施行規則第一章(総則)( 第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、 第十一条第十一条の二並びに 第十三条の二を除く。)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則 第四条の二第一項及び 第九条第一項中「及び特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「並びに意匠法 第四十六条第一項及び 第四十七条第一項」と、 第四条の三第一項中「三 特許法 第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法 第十条の二第一項又は 第十七条の三第一項(同法 第五十条第一項(同法 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、 第八条第二項、 第九条の二第九条の三第二項及び 第十一条の五中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項」と、 第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで若しくは様式第十四、意匠法施行規則 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則 第八条第二項に規定する様式第四、同規則 第九条の二第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、同規則 第十一条の五に規定する様式第十六、同規則 第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則 第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則 第十九条第二項において準用する特許法施行規則 第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則 第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則 第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則 第十九条第六項において準用する特許法施行規則 第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則 第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則 第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則 第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則 第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則 第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則 第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則 第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則 第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則 第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則 第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則 第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則 第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、 第十三条第四項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と、 第十四条第二項中「同法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則 第二十六条第二十七条第二十七条の三の三第二十七条の四第二十八条から 第二十八条の三まで、 第二十九条第三十条及び 第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則 第二十七条第三項中「特許法 第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法 第六十七条第四項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則 第三十三条及び 第三十五条から 第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、正当権利者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法 第二十五条第一項の判定に準用する。
 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
 第十三条、特許法施行規則第八章(審判及び再審)( 第四十六条並びに 第五十条の十五第一項( 第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則 第四十八条の三第二項、 第五十条第五項、 第五十条の二第五十条の三第五十一条第二項、 第五十七条の三第二項、 第五十八条第二項、 第五十八条の二第一項及び第三項、 第五十八条の十七第二項、 第六十条第五項及び第六項、 第六十一条の十一第三項並びに 第六十二条第二項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と、 第五十条の十五第一項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則 第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。