特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第十一条(国際予備審査の請求に伴う補正)
 国際予備審査の請求をした出願人は、通商産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(参考) 施行規則 第五十条の三