特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第五十条の三(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等) | |
| 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書に記載しなければならない。 | |
| 2 | 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録したフレキシブルディスクを、願書に添付しなければならない。 |
| 3 | 第二項の規定は、第一項の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法 第十一条の規定による補正及び 第七十七条第一項の規定による訂正をする場合に準用する。この場合において、第二項中「願書に添付しなければならない」とあるのは、「特許庁長官に提出しなければならない」と読み替えるものとする。 |
| 4 | 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりフレキシブルディスクを願書に添付するとき又は次項の規定による命令に基づきフレキシブルディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とそのフレキシブルディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、そのフレキシブルディスクに添付しなければならない。 |
| 5 | 特許庁長官は、出願人が第一項に規定する配列表を願書に添付した明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を、出願人が第二項に規定するフレキシブルディスクを願書に添付していない場合はそのフレキシブルディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。 |
| 6 | 第三項の規定によりフレキシブルディスクを提出するとき又は前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面又はフレキシブルディスクを提出するときは、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を当該配列表を記載した書面又は当該フレキシブルディスクに添付しなければならない。 |
| 7 | 第五項の規定により配列表を記載した書面又はフレキシブルディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。 |
| 8 | 特許庁長官は、出願人が第一項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 |
| 9 | 前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 |
| 10 | 第二項及び第三項に規定するフレキシブルディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。 |