特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第十四条(国際予備審査の請求の手続の不備等)
 国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他通商産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。