特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第三十一条の二(手数料の納付の補正)
 特許庁長官は、国際出願をした者が次の各号に掲げる手数料の種類ごとに当該各号に掲げる期間内に手数料を納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
第十八条第一項第一号及び第二号並びに 同条第二項の規定により納付すべき手数料並びに 同条第三項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1(@)に規定する基本手数料(以下「基本手数料」という。)国際出願が特許庁に到達した日から一月
第十八条第三項の規定により納付すべき手数料のうち規則15.1(A)に規定する指定手数料(以下「指定手数料」という。)
優先権の主張を伴わない国際出願にあつては、当該国際出願が特許庁に到達した日から一年
優先権の主張を伴う国際出願にあつては、その優先日から一年又は当該国際出願が特許庁に到達した日から一月のいずれか遅く満了する期間
 前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない。