特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第三十四条(同前)
 法 第七条第二項の規定によるその指定が取り下げられたものとみなす旨の決定は、次の各号により指定手数料が納付されたものとみなされる指定国以外の指定国について行うものとする。
出願人が指定手数料を充当する指定国の順序を明記している場合にあつては、納付された指定手数料で充当しうる数の指定国につきその明記された順序に従つて指定手数料が納付されたものとみなす。この場合において、同一の広域特許が求められている指定国群に含まれる指定国の一について指定手数料が納付されたものとみなされたときは、当該指定国群に含まれる他の指定国についても指定手数料が納付されたものとみなす。
前号に掲げる場合以外の場合にあつては、納付された指定手数料で充当しうる数の指定国につきその願書における指定国の記載の順序に従つて指定手数料が納付されたものとみなす。この場合において、同一の広域特許が求められている指定国群に含まれる指定国の一について指定手数料が納付されたものとみなされたときは、当該指定国群に含まれる他の指定国についても指定手数料が納付されたものとみなす。