特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 | |
| 第七条(取り下げられたものとみなす旨の決定) | |
| 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 | |
| 2 | 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の通商産業省令で定める期間内に納付されなかった場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 (参考) 施行規則 第三十五条 |