特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第七条(取り下げられたものとみなす旨の決定)
 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかったとき。
 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が通商産業省令で定める期間内に納付されなかったとき。(次項に規定する場合を除く。)
 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、通商産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号の一に該当することを発見したとき。
 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の通商産業省令で定める期間内に納付されなかった場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
 (参考) 施行規則 第三十五条