特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第四章 国際予備審査

第五十一条(国際予備審査の請求ができない場合)
 法 第十条第一項の通商産業省令で定める場合は、出願人の指定する指定国がすべて条約 第六十四条(1)(a)の規定による宣言をした国である場合とする。