特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第四章 国際予備審査

第十条(国際予備審査の請求)
 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の請求をしようとする者は、国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他通商産業省令で定める事項を日本語又は通商産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。