特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第五十二条の二(外国語による国際予備審査の請求の言語)
 法 第十条第二項の通商産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が 第十二条の二に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。