特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第六十一条(答弁書を提出する機会の付与の事由)
 法 第十三条第二号の通商産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
国際出願がその全部又は一部の請求の範囲につき法 第十二条第二項各号の一に該当するとき。
条約 第十九条(1)又は法 第十一条の規定による補正が当該国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えてされているとき。
出願人が法 第十二条第三項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命じられたにもかかわらず、同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず、又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しなかつた場合において、その請求の範囲のうち 第六十条の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされなかつた部分が 第四十六条の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされていないとき。
国際出願の形式又は内容が法又はこの省令の規定に違反していることを発見したとき。
 審査官は、法 第十三条の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があつたときは、その期間を延長することができる。