工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十六条(入出力装置の番号の通知等)
 特許庁長官は、 前条の届出を受理したときは、既に入出力装置の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る入出力装置に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
 特許庁長官は、 前条の届出であって、 第十三条第一号に規定する方法で入力する入出力装置(以下「 第十三条第一号入出力装置」という。)を使用する者の届出を受理したときは、既に識別カードを交付している場合を除き、当該届出をした者に識別カードを交付するものとする。