工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十三条(識別カードの挿入及び暗証番号の入力等)
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次のいずれかに該当する方法で入出力装置から入力することによりその特定手続を行わなければならない。
第十六条又は 第十七条第三項の規定により特許庁長官がその者に交付した識別カードを挿入し、 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法
識別番号及び 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法