工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十七条(入出力装置等の変更の届出等)
  第十五条の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第三十によりその旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の場合( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)において、暗証番号を変更しようとするとき又は届け出た 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するとき(届け出ているすべての 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するときに限る。)は、交付を受けた識別カードを特許庁長官に返還しなければならない。
 第一項の規定による暗証番号の変更の届出( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)及び前項の規定による識別カードの返還があったときは、当該届出及び返還をした者に新たな識別カードを交付するものとする。