工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十三条の四(特定通知等を受ける方式の指定)
 法 第五条第一項ただし書の通商産業省令で定める方式は、 第十三条第一号入出力装置についてする場合は識別カードの挿入及び暗証番号の入力、 同条第二号の入力に際して使用する入出力装置(以下「 第十三条第二号入出力装置」という。)についてする場合は識別番号及び暗証番号の入力とする。