千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約

第四十七条(期間)
(1) この条約に規定する期問の計算については、規則に定める。
(2)(a) 前二章に定めるすべての期間は、 第六十条の規定による改正のほか、締約国の決定によつても変更することができる。
(b) (a)の決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなければならない。
(c) (a)の変更のための手続の細目は、規則に定める。